先日のYouTubeで「購入しようと思った物件が事故物件だったら、買う?買わない?」という動画をアップしたところ、多くの方から反響を頂きました。
そして、「保有物件で自殺などの事故があった場合、売るとき、また入居者に対しての告知義務について」もぜひ知りたいというメールを頂きましたので、本日そちらもアップしました。
いつまで入居者に告知する義務があるのかなど、気になる投資家さんは多いと思います。
裁判所がポイントとしているのは、「重大性(瑕疵の程度)」「経過年数」「買主の使用目的」「近隣住民に事件の記憶が残っているか」ということです。
参考になる動画だと思いますので、まだご覧になっていない方はぜひこちらをチェックしてみてください。
次回あたりで孤独死保険の詳細についても語ろうと思います。
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